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福岡ソフトバンクホークス帆足和幸選手後援会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、福岡ソフトバンクホークス帆足和幸選手後援会(略称「帆足和幸後援会」)と称する(以下「本会」という。)。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を小郡市上岩田1186-7に置く。

第2章 目的及び活動

(目的)
第3条 本会は、福岡ソフトバンクホークス並びに帆足和幸選手を激励し、応援することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 福岡Yahoo! JAPANドーム(略称ヤフードーム)等での応援および激励活動
(2) 帆足和幸選手出席による激励会兼総会
(3) 帆足和幸選手出席による少年野球教室等の社会貢献活動
(4) 前号に掲げるほか、本会の目的達成に必要な活動

第3章 運営資金及び会計

(資金の構成)
第5条 本会の運営資金は、次のとおりとする。
(1) 会員の会費
(2) 寄付金(賛助金)
(3) その他の収入
(資金の管理)
第6条 本会の資金は、会計が管理する。
(会計年度)
第7条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(予算及び決算)
第8条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、役員会総会の承認を受けなければならない。
2 本会の事業報告及び収支決算は、会長がこれを作成し、監事の監査を経て役員会総会の承認を受けなければならない。

第4章 会員

(入会手続)
第9条 本会に入会を希望する者は、入会申込書に必要な事項を記入の上、会長に提出しなければならない。
2 入会2年目以降の会員は、会員自身からの退会の申出があった場合を除き、自動的に入会を継続する。

(会費)
第10条 会員の年会費は一口、2,000円とし、入会申込書提出と同時に納入しなければならない。
2 ジュニア会員は4歳以上中学生以下とし、一口、1,000円とする。但し、保護者も会員であることを条件とする。
3 入会2年目以降の会員は、2月末日までに会費を納入しなければならない。

(会員の心得)
第11条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 福岡ソフトバンクホークス並びに帆足和幸選手のファン獲得に努力すること。
(2) ヤフードーム並びにその他の球場での応援活動に積極的に参加すること。
(3) 秩序ある応援を心がけ、大量のサイン依頼等福岡ソフトバンクホークス並びに帆足和幸選手及び家族に過度の負担となるようなひいきの引き倒し行為を慎むこと。
(4) 本会が行う諸行事に積極的に参加しなければならない。

(会員の遵守事項)
本会員は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 本会の趣旨を理解し、選手本人および家族・親族・関係者への精神的・身体的・金銭的負担をかけることを強要してはならない。
(2) 会員として秩序ある応援・激励を心掛け、選手本人や家族に対し直接金品を贈ったりねだってはならない。
(3) 本会の会員情報は個人情報保護法に準拠し、本会・県人会・県人会ビジネス交流会の運営以外に使用しない。

(会員および役員資格の停止および退会について)
・会員および役員が本会の信用を傷付けたり、運営に相応しくない言動・行動があった場合、会長は他の役員と相談して会員資格を取消すことができる。その際に年会費の返戻は行われない。また年度途中の自主退会についても同様に返戻は行わない。
・会員および役員は、別途定める『暴力団員等排除に関する条項』に従うものとする。
・指定の期日までに年会費の納入がなかった場合は本会の退会とみなし、本会主催の諸行事に関する連絡は行われない。但し、年度途中でも継続の意思を表明し年会費納入が実行された場合は年度会員継続とみなし、この限りでない。

第5章 役員等

(役員)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事 若干名
(4)相談役 若干名
(5)会計監査 2名
(6)事務局長 1名
(7)事務局次長 1名
(8)事務局兼広報 若干名
(9)事務局兼会計 若干名
2 本会の執行を円滑に進めるために顧問をおくことができる。
(役員の選任)
第13条 前条の役員は、会員の中から役員会総会で選任する。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は、本会の運営に必要な事業の企画立案及び事業の運営に当たる。
4 相談役は、本会の運営等の相談に応じ、必要な助言等を行う。
5 会計監査は、本会の資金を監査する。
6 事務局長は、本会の事務処理を総括する。
7 事務局次長は、事務局長を補佐し、本会の事務処理を行う。
8 事務局兼広報は、本会の広報及び事務処理を行う。
9 事務局兼会計は、本会の資金管理及び経費の支出事務及び事務処理を行う
10 顧問は、会長の意図を受け、会長を補佐し、必要な相談に応じ助言等を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員会議)
第16条 会長は会務を執行するために、役員会議を開催することができる。
2 役員会議の出席者は、会長・副会長・幹事及び事務局長が必要と認める役員とする。

第6章 役員会総会

(役員会総会)
第17条 本会の役員会総会は年1回とし会長が招集し開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時役員会総会を招集し開催することができる。
2 役員会総会の出席者は、本規約第12条第1項に定められた役員とする。
3 役員会総会は、役員の過半数の出席がないと開くことができない。
4 役員会総会の議事は、出席した役員の3分の2以上をもって決することとする。
(役員会総会の決議事項)
第18条 役員会総会では、次の事項を決議する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 規約の改正
(4) その他会長が特に必要と認める事項
(雑則)
第19条 この規約に定めのない事項については、会長が役員会議に図り決定する。ただし、会長が特に重要な事項と認める場合は、役員会総会の議決によって決定する。
(解散)
第20条 本会の存続が困難と会長が判断する諸般の事情が生じたときは、役員会総会の議決により解散をすることができる。
(附則)
1 この規約は、本会設立の日(平成24年3月16日)から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、別表に掲げる者とする。
3 本会の設立当初の役員会総会は、発会式をもってあてる。
4 設立当初の会計年度は、第7条の規定にかかわらず、この規約の施行日から始まり、平成24年12月31日に終わる。

※暴力団員等排除に関する条項

次に記載される各条項(以下暴排条項)は、本会の規約の一部を構成するものとする。暴排条項は、本会のいかなる機関の決定によっても廃止し、または重要な改訂をすることができない。

1. 会員または役員(会員・役員が個人である場合は、その所属する団体を含む。以下同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊地方暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次の各号のいずれかに該当する場合、会員又は役員に対する通告なくして会員資格を取消す。また、会員または役員が、暴力団員等となり、または次の各号のいずれかに該当することとなった場合、会員又は役員に対する通告なくして会員資格を取消す。以上いずれの場合も、年会費の返戻は行わない。
①暴力団員等が経営を支配している認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関係している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑥野球賭博常習者と交際し、または行動を共にし、これらの者との間で、金員の授受、饗応、その他いっさいの利益を収受しもくしは供与し、要求し、申込みまたは約束すること
⑦プロ野球に関するいっさいの試合について賭けをすること
2. 会員および役員並びにそれらの役員、重要な使用人その他の従業者、代理人、媒介人は、他の会員・役員、帆足和幸選手、帆足和幸選手の配偶者・家族・近親者、帆足和幸選手の代理人、福岡ソフトバンクホークス株式会社、福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社、福岡ソフトバンクホークス株式会社及び福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社の役員・従業員・使用人・監督・コーチ・スタッフ(以下総称して関係者という)に対して、次の各号にあたる行為を行ってはならない。これに違反した場合は、会員又は役員に対する通告なくして会員資格を取消す。この場合、年会費の返戻は行わない。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、詐術を用い、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて関係者の信用を毀損し、または関係者の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準じる行為

以上






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